臨時休館中が返却期限となっていた方について
臨時休館以前に借りた図書や資料の返却期限が、臨時休館中(令和2年3月2日以降)になっていた方については、当初の返却期限に応じて、延長後の返却期限が6月9日(火曜)から6月21日(日曜)の間となるように延長させていただきました。
例えば、臨時休館開始直後の3月3日(火曜)が当初の返却期限だった方は6月9日(火曜)に、臨時休館開始直前の3月1日(日曜)に図書等の貸出を受けて返却日が3月15日(日曜)となっていた方は6月21日(日曜)が、延長後の返却期限となります。
延長後の返却期限の簡単な求め方
貸出時にお渡ししたレシートに記載された元々の返却期限をもとに、次のとおり「月」と「日」を変換します。
・月:「3」を「6」に。
・日:元の「日」に「6」を足す。
例)3月11日の場合は、6月17日。
※ご自分でマイページから延長処理をした方は、そのタイミング等によって、異なる日が返却期限となる場合がありますのでご容赦ください。
もちろん、返却期限前にご返却いただいて構いませんが、再開館後しばらくの間は返却窓口の混雑が予想されることから、返却期限は十分な余裕をもって延長していますので、慌てずに空いている日や時間帯にご返却いただくことをお勧めします。
図書の返却のみの方については、返却ポストをご利用ください。休館日や開館時刻前、閉館時刻後にもご利用いただけます。
※ただし、視聴覚資料については、破損を避けるため窓口でのご返却をお願いします。
臨時休館に入る前に返却期限を過ぎていた方について
返却期限の延長は行っておりませんので、次に貸出をお待ちの方のために、再開館後、できるだけ早めにご返却願います。
図書の返却のみであれば、返却ポストにて休館日や開館時刻前、閉館時刻後にもご返却いただけます。
※ただし、視聴覚資料については、破損を避けるため窓口でのご返却をお願いします。